2021-03-31 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第13号
ここでは、民間企業から国の機関に交流採用をするとき、雇用継続型の場合は、出身元企業の業務に従事をすることや給与補填を禁止する等の規制を定めております。それでよいかということと、その理由は何かについてお答えください。
ここでは、民間企業から国の機関に交流採用をするとき、雇用継続型の場合は、出身元企業の業務に従事をすることや給与補填を禁止する等の規制を定めております。それでよいかということと、その理由は何かについてお答えください。
官民人事交流法による交流採用職員の服務等につきましては、交流元企業の業務に従事することや、交流元企業に対する許認可等の業務を行う官職に就くこと等はできないこととされております。また、給与につきましては、国が給与を支給することとされており、交流元企業からの給与補填は禁止されております。
○一宮政府特別補佐人 官民人事交流法に基づく交流採用は、人材の育成と組織の活性化を目的として行われているものであり、公正性や透明性の確保を図りつつ、円滑な交流に資するような仕組みとしております。
官民人事交流についてでありますが、この官民人事交流制度で、交流採用の雇用継続型というのがあります。民間企業から官の方にいらっしゃる、そういった場合について、民間企業の身分をそのまま持ったまま仕事につかれるという形ですけれども、この雇用継続型における服務や給与に関する規制はどうなっているのか、そのような規制を行っている理由は何なのか、この点についてお答えをいただきたい。
このように、出向元企業の身分を持ちながら公務で働く、こういうスキームについては、官民人事交流制度の交流採用、雇用継続型というのがあるわけです。この制度における服務や給与に関する規制はどうなっているのか、そして、その理由は何なのかについて説明してください。
○塩川委員 今言ったように、出向元企業の身分を持ったまま公務で働く場合というのは、制度上は、官民人事交流制度の交流採用、雇用継続型となります。その場合に条件をつけている。もちろん許認可にかかわるような業務の官職につくことの禁止とかもあるんですが、出向元企業からの給与補填の禁止と言っているんですよね。そこが重要なポイントなんです。なぜそうかというと、公務の公正性の確保なんですよ。
中途採用を含め、多様で有為な民間人材を確保する方法といたしましては、経験者採用試験、各府省において実施する選考採用、任期付職員法に基づく任期付職員の採用、官民人事交流法に基づく交流採用など、様々な方法があります。これらを活用してこれまでも中途採用を含めた民間からの採用を進めてまいりました。
公務に多様な人材を確保するための手法としては、例えば、各府省において実施するそれぞれの選考採用ですとか、任期付職員法に基づく任期つき職員の採用、官民人事交流法に基づく交流採用、経験者採用試験による採用などがありますけれども、このうち二つ目に申しました任期付職員法におきましては、まさに民間の第一線級の人材に来ていただくために、高度の専門的な知識経験ですとかすぐれた見識を有する者を採用するのにふさわしい
民間の人材を採用する方法といたしましては、まず、各府省において実施する選考採用、また、任期付職員法、法律に基づく任期つき職員の採用、また、官民人事交流法、これも法律に基づく交流採用、そして経験者採用試験など、さまざまな方法がありまして、これらを活用してこれまでも民間からの採用を進めてまいったところであります。
また、民間と防衛省・自衛隊の間での人事交流といたしまして、国と民間企業との間の人事交流に関する法律に基づき、現在、大臣官房広報課において民間企業から一名を交流採用しているところでございます。
お尋ねの日立製作所から経済産業省への採用についてでございますけれども、平成二十八年におきましては、官民人事交流法に基づきまして、一名の方が交流採用されておるところでございます。 それから、お尋ねの交流採用者でございますけれども、現在、経済産業省貿易経済協力局通商金融課資金協力室の調査係長として勤務されており、任期は平成二十八年八月から二年間の予定と承知しているところでございます。
人事院にお尋ねいたしますが、官民人事交流制度、民間企業から国に来る場合の交流採用で、雇用継続型における服務や給与に関する規制はどうなっているか、また、そのような規制を設けている理由は何か、この二つでお答えください。
官民人事交流法におけます交流採用職員の服務等につきましては、交流元企業の業務に従事することや、交流元企業に対する許認可等の業務を行う官職につくことができないことなどとされておるところでございます。 また、給与につきましては、国が給与を支給することとされ、交流元企業から給与補填は禁止されているところでございます。
○塩川委員 官民人事交流法の交流採用というのは、民間に籍を置いたまま官の方に来ることができるんですよ。でも、官の方に来たときには、国が給与は支給するんですよ。だから、今答弁にありましたように、民間企業からの給与の補填はしない、禁じているということなんです。ですから、民間企業での仕事を行うということについても、当然規制の措置が行われているわけなんです。
そうした上で、御質問の点でございますけれども、官民人事交流法に基づく交流採用でございますけれども、人材の育成と組織の活性化を目的として行われているものでございます。公正性や透明性の確保を図りつつ、円滑な交流に資するような仕組みとしているところでございます。
国の機関と民間企業との間で人事交流を行う官民人事交流法についてですけれども、民間企業の従業員について、任期を付して国の機関で採用するのが交流採用です。今、何人採用されているのか、また、官民癒着の疑念が生じないようにどのような規制が行われているのか、この点、御説明ください。
その内訳でございますが、環境省のプロパー職員が六十二人、各府省から出向していただいている職員が六十七名、再任用職員が二十八名、それから任期つきの採用職員が三百七十三名、その他、自治体等からの出向職員十七名、官民交流採用職員が十三名、以上となってございます。
ただいまの御質問でございますが、文部科学省におけるいわゆる官民人事交流の実績でございますが、平成二十九年四月一日現在で、交流派遣、国から民間企業に派遣する場合、こちらが十名、交流採用、民間企業から国に採用、これは二十名でございます。
○山本(幸)国務大臣 官民人事交流法に基づきます交流採用は、民間企業における実務の経験を通じて効率的かつ機動的な業務遂行の手法を体得している者を採用して職務に従事させることにより行政運営を活性化することを目的とするものであります。 交流採用を実施した民間企業においては、人材の育成や相互理解の深化等に資するとの評価がなされているものと承知しております。 〔委員長退席、葉梨委員長代理着席〕
官民交流法に基づく交流派遣について、派遣在職者数で見ますと、民間からの交流採用が増加傾向であるのと比較して、平成二十五年度の百五十五人をピークに平成二十七年度には百四人と減少しております。その原因として何が考えられるでしょうか、人事院にお伺いをいたします。
民間からの人材登用については、官民人事交流法に基づく交流採用、あるいは任期を区切って職員法に基づいて採用すること、それから、国家公務員法に基づく選考採用、非常勤職員といったさまざまな制度が設けられております。御指摘の機構・定員についても、内閣官房、内閣府においては柔軟化枠を設けるなど、柔軟な運用が可能な仕組みを導入しております。
保護と利活用のバランスのとれた十分な体制というのが必要であろうと思いますが、民間企業あるいは消費者団体からの登用、これにつきましては、もう御案内の、国と民間企業との間の人事交流に関する法律がございますので、これに基づいて、民間企業の実務経験者の交流採用も可能かというふうに考えております。
官民人材交流、官から民への交流派遣及び民から官への交流採用の双方向の人事交流があり、民間企業の公募を経て、官と民双方の求める人材等のニーズや処遇を含めた条件が合致した際に交流が実現する仕組みであります。
それで平成二十五年度の実績というのを報告されていまして、五年前から見ると、交流派遣、民間に行かせてもらう方、交流採用、民間から来ていただく方です、これが三・一倍、三・二倍、それぞれ大変伸びています。これは、民間との交流をするということは悪くないんだと思うんですけれども、実は直近の二、三年のところ、ちょっと私、まずいんじゃないかなというふうにちょっと思ったんです。
官民人材交流についてでございますが、交流派遣、交流採用、お互いの組織の中で能力を発揮できるのかという話も当委員会において議論されましたが、その人材交流が、癒着であったり、天下りの将来の温床になるという疑念もございました。 こういった見方に関して、私は、官民人材交流は大いに大いに広げていくべきだと思っているんですが、どのようにお考えか、ぜひよろしくお願いいたします。
官民人材交流は、官から民への交流派遣及び民から官への交流採用の双方の人事交流があり、民間企業の公募を経て、官と民双方の求める人材等のニーズや処遇を含めた条件が合致した際に交流が実現する仕組みでございます。